> 各当事者の主張について、事実であるかどうかの調査は警察の仕事であり、事実関係について
>会社側が何らかの意見、もしくは意見と受け取られることを述べるのは適切ではありません。
>よって、『当社は警察の捜査に全面的に協力いたしました。今後もそのような対応をしてまいります』
>という書き方にとどめるのが一般的です。また、文の最後にある『なお、SNS上で誤った事実を
>記載・拡散することは』は、断定的な主張と誤解される『誤った事実』ではなく、
>『真偽不明の事実』という表現を使うべきでしょう。

> また、危機管理広報の観点では、相手の感情を害する(特に相手が怒りの感情を強める)、
>逆なでするような対応は避けるのが基本であり、被害申告者が3月17日にXに投稿した内容について
>一つずつ(以下、補足説明)として反論するのは避けるべきでした。例えば『当社がスタッフに
>聞き取り調査をした結果、次のような発言はなかったと確認しております』として、キョードー大阪
>スタッフの発言として記述されている中で否定するものを簡潔に箇条書きで記述すれば良かったでしょう。

ttps://biz-journal.jp/company/post_387110.html