婚姻は両性の協力によって成り立つもの。
婚姻時に具体的な取り決めでもしないかぎり、
一方配偶者が他方配偶者を一方的に養わなければならない、
などというルールは存在しない。
婚姻に必要な費用は、両性が共同でまかなう必要がある。
したがって、家計にお金を入れないという意味が、
一方配偶者の分担金に相当する金銭を分担しない、という
意味であるなら、
約束違反という意味での経済的虐待にあたるかもしれないが、
一方配偶者が他方配偶者を一方的に養うということを前提に、
養っていないことが経済的虐待にあたると主張するなら、
その主張者の頭がおかしいだけである。