未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、日本の現行法では夫と妻の
どちらが離婚後の子供の親権を持つかを決めなくてはなりません。

その際すんなりとは決まらず、子供の親権をめぐって夫婦間で争いと
なるケースが少なからずあります。

そうなると突如「母性優先の原則」なるものが頭ごなしに持ち出され、
先ず調停においては調停委員が妻に親権を取らせる方向に調整を行い
ます。そして、調停不調により移行した審判においては裁判官がほと
んどの場合妻を親権者に指定します。

つまり、夫が子供の親権を取ることは不可能ではないものの、非常に
かつ理不尽に難しくなっています。
この明らかな男性差別について語りましょう。

共同親権、面会交流、養育費等の周辺の話題もOKです。