別居時に妻が連れ去った娘の「親権」 5年間会えなかった「夫」が裁判で勝ち取る

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夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった
埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、
千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。

男性側の代理人によると、子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。
判決は3月29日付。

男性側の代理人の上野晃弁護士は3月30日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、
「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく初めての
画期的な判決だと思う」と語った。