「同居の妻に親権」確定 年100日面会提案の夫敗訴 最高裁 (産経ニュース 2017/07/14)
http://www.sankei.com/affairs/news/170714/afr1707140051-n1.html
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長女の親権をめぐり、同居の妻と別居の夫のどちらを親権者にするかが争われた離婚訴訟の
上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、夫側の上告を受理しない決定をした。
「年間100日程度」の面会を提案した夫に親権を認めず、逆転敗訴とした2審東京高裁判決
が確定した。決定は12日付。4裁判官全員一致の結論。

確定判決によると、平成22年、妻が夫に無断で、当時2歳4カ月の長女を連れて家を出た。
妻が夫を相手取り、離婚や親権者を自分とすることなどを求めていた。

自分が親権を持った場合、離婚後に相手方に長女を面会させる日数について、夫は「年間
100日程度」、妻は「月1回、2時間程度」を提案していた。

1審千葉家裁松戸支部は、夫が多数回の面会を約束していることなどを評価し「長女が両親
の愛情を受けて健全に成長するためには夫を親権者とすべきだ」と判断。現在の成育環境を
維持するため同居中の親を優先する「継続性の原則」よりも、欧米的な「フレンドリーペア
レントルール」(より相手に寛容な親を優先する基準)を適用した事例として注目された。

これに対して、2審東京高裁は「面会交流に関する事情は唯一の判断基準ではない」とし、
妻が一貫して長女を養育しており、長女も妻と暮らす意向を示していることなどから、妻を
親権者とすべきだと結論づけた。

【用語解説】面会交流

離婚後や別居中に子供を引き取った親が、もう一方の親に子供を面会させたり交流させたり
すること。具体的内容や方法は、あらかじめ話し合いで決めるが、話がまとまらない場合、
家庭裁判所に調停や審判の申し立てができる。調停では、子供の年齢や性格、生活環境を考
えて、子供に精神的負担をかけないように配慮しながら話し合いが進められる。調停が不成立
になると、自動的に審判手続開始となり、裁判官が判断することになる。