>>151
>>子作りを希望し、双方または一方が子の姓が自分と同一でないことを許せるカップルは選択的夫婦別姓制で別姓婚できる。

>一方が許せなくとも他方が許せるなら夫婦別姓など導入しなくとも結婚出来る。

前提をいちいち明記しないと話にならないようなので前提付きで書き直そう。

>>146
「自分の子の姓が自分の姓と同一でないことを許さない」と述べている別姓婚希望者をおれは見たことがない。
そもそも別姓婚して生まれた子の姓をどうしたいかという話が伝わって来ないのだが、
これは法務省案が「子の姓を婚姻時に定める」としているからでもあるだろう。
法務省案を承知する別姓婚希望カップルのうち少なくとも一方は子の姓が自分と同一でないことを許せると言えるのではないだろうか。
良識派別姓婚希望カップルの存在は否定できないというのがおれの考えだ。

同姓婚できず、かつ子作りを希望しながら子の姓が自分の姓と同一でないことを許さない者どうしは別姓婚もできない。
(先のことを考えないバカップルは別だが。)

同姓婚できず、子作りを希望していて、双方または一方が子の姓が自分と同一でないことを許せるカップルは選択的夫婦別姓制で別姓婚できる。

同姓婚できず、子作りを希望しないカップルは選択的夫婦別姓制で別姓婚できる。