>>200
別姓派を利する事に変わりはない。
それ以外のケース(B及びC)であって、子供の姓を決められない場合の解決策がない故、子供が無戸籍になるリスクは残っている。
そんな婚姻を認める理由はない。

>>201
了解した。

姓とは(事実上)家族名である。
その事実をまげてまで自分の姓に拘る人間が子供の姓をパートナーに譲れる根拠がない。
もう一つ言えば、選択的夫婦別姓は姓の意味を再定義する性質のものなので、「別姓にしたい人だけすればよい」という単純な話ではない。

姓とは名前の一部に過ぎないというなら姓など廃止すればよろしい。