>>231
>選択的夫婦別姓制になっても、あらかじめ定めるべき子の姓を決められないカップルが別姓婚できない。

そうだろう?俺は昨日からその発言を指摘している。
予め定めるべき夫婦の姓を決められないカップルは結婚できない。君が言ってるのと同じ理屈である。

>>232
223は戦前の民法にある制度ですからな。
完全に仮定の話とは言い切れぬ。

どの道、予想しうるトラブル(子供の姓を決められない→子供が無戸籍)の解決策がないなら別姓を支持する理由はない。
なお法務省案には問題点がある。何人子供が産まれるか分からないのに姓を一方に定めてしまうのは不合理である。
夫婦の合意があれば不合理が認められるわけではない事は、DV の対応でも明らかである。