>>394-397
「無責任でない "同姓" カップルにも嫡出推定は不要」とか言っているから
法律婚を否定したいのが本音なのかもしれない。とすると別姓の意味をこう語るのはおかしい。
「夫婦別姓そのものの意味とは改姓の不利益を受ける事なく嫡出推定や配偶者控除を受ける事」
そもそもそれは別姓そのものの意味ではないと言ったところで話は通じそうにないのでこう言ってみよう。
夫婦同姓そのものの意味とは結婚改姓という利益を受けながら嫡出推定・配偶者控除を受ける事。
結婚改姓は婚姻でしか達成できないので【単なる事実婚】と同じように扱えない。
これが「同姓カップルのみに嫡出推定を認めるべき合理的な理由」である。
あるいはこう言ってみよう。
若年カップルや近親婚、重婚的関係の意味とは結婚改姓という利益を受けながら嫡出推定・配偶者控除を受ける事。
しかしこれらの人たちには婚姻が認められていない。
「若年カップルは年齢が法律婚夫婦と違う。近親婚は血縁関係が法律婚夫婦と違う。重婚は関係にある人数が法律婚夫婦と違う」
別姓カップルは法律婚夫婦と姓が違う。
この人が別姓法律婚は「姓以外の何もかも同姓法律婚と同じ」だと強調するから、
他の婚姻できない人たちは姓も何もかも同じでも婚姻できないと言ったのだが。
「同じ」ことは法改正の根拠にならない。都合が悪くなると「関係ない」だと。