選択的夫婦別姓(選択的夫婦別氏制)に賛成する。
姓は名と合わせて本人にとって人格の一部を成すものであるという考えは容認できるものである。
その姓を変えたくないという感情は保護されるべきである。
夫婦同姓制から選択的別姓制への変更が社会に与える影響は、他の婚姻効果(例えば貞操義務)の変更に比べて極めて少ない。※
以上が賛成理由である。
ただし、法務省案にあった以下の項目には賛成できない。
・子の姓をどちらにするかは婚姻時にあらかじめ決定しておく。(→根拠が希薄である。)
・選択的夫婦別姓制への変更後一定期間、既存の同姓婚夫婦の別姓への変更を認める。(→余計なお世話である。)※