韓国男性を差別する法律の中身とは? (朝鮮日報・日本語版 2006/01/17 21:13)
http://transnews.exblog.jp/2545428/
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/01/17/20060117000070.html (リンク切れ)

不可思議な法律を1つ紹介する。映画『王の男』に出てくる美男が
王と持ってしまった性関係を自分の願う性関係ではなかったとした場合、
その王を「強姦罪」で告訴できるだろうか。

答は「ノー」だ。相手が「王」だったからではなく、被害者が「男」
だからだ。現行の刑法は強姦罪の被害者を「婦女」としか規定していないのだ。

韓国女性開発院が11日に発表した「現行法令上の男女差別条項発掘
調査結果」は、民法や刑法など国民の日常生活と密接な関係を持つ
現行法律が時代錯誤的な条項をどれほど多く内包しているかを物語っていた。

女性家族部の要請でここ3か月にわたり大韓民国法令集に収録された
44編の法令のうち、第1編の憲法から第17編の文化公報部門関連法令
にわたり調査した韓国女性開発院は、「合理的理由もなしに一方の
性を優待、排除、区別したり、不利益が発生するよう待偶したりする
法規定が159に上った」と報告した。

そのほとんどは女性を差別する条項だが、男性を差別する法条項も
少なくない。159の条項のうち半分は戸主制にかかわる規定で、2007年
の戸主制廃止とともに自動的に整備されるが、男性に対する差別条項
だけはそのまま残る。

韓国女性開発院のパク・ソンヨン研究委員は「これまでは男女差別
問題を“女性保護”との観点からアプローチしてきたが、女性の
経済力向上など平等に対する価値観が変わってきただけに、今回の
研究は男女平等といったレベルでアプローチを試みた」と話す。

(つづく)