>>241
> その環境の基で努力して得た無形財の権利を侵害されない」権利
そんなものは存在しない
たまたま運よく得られた環境など、権利でもなんでもない
使用する権利がないものを使って得た成果を保有し続ける権利も、存在しないのである

親の自由権であるからこそ、子にとっての権利ではないのである
ただの反射的利益で、それがなくても人権侵害ではない
そんなものを使って得たものだって、別に努力の成果ではないので損なわれてもこれまた人権侵害ではない

本当に自らの努力によって得た成果は、自給自足によってお前が生み出したものだけ
これは本当にお前の努力のみの成果だから、何人たりとも奪うことは許されない
そうでないものはなくなっても別に人権侵害ではない