>>762
刑法172条は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」としている。
過失を処罰する規定はどこにもない。したがって、故意でもないのに原状回復白などと要求するのはそれこそ特別扱い