>>856
>こういうふうに個々人の事情を捨象した統計値に基づいてグループ間の
>処遇に優劣をつけることを統計的差別と言うんだよ。

統計を根拠に区別をしても必ずしも不当な差別になるわけではないから
>>856が女性専用車両が差別であることの根拠にはならんわな。

女子差別撤廃条約
第4条
1.締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは,この条約に定義する差別と
解してはならない。ただし,その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず,
これらの措置は,機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。

2締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは,差別と解してはならない。

男女の事実上の平等を促進することを目的とする特別措置をとることは差別と解してはならない。

女性専用車両は電車内での痴漢被害による男女格差があるため男女が事実上平等に快適、安全に鉄道を利用するために
設けたものだから差別とは解してはならないだな。