>>670
付随的違憲審査そのものについてじゃなくて、どんな事柄を想定してそれをどう司法判断させるのか具体例を聞いていると何度も言ったのだが。だから今、芦部憲法を読めという答えは的を得ていないんだよ。お前の出した例題を理解しようとする中で言われたのなら分かるけどさ。

で、お前がどういう事を想定してそんな仮定をしたのか、それがどんな効果が期待したのかについては芦部憲法とは別の次元だよね。
それについてはどうなの?