>>807
>どこにその答えが書かれているの?

そもそもこの話は性別によって差を設けた区別が憲法に抵触するから女性専用車は憲法に抵触すると、
じゃあ憲法に年齢は例示列挙の中に入ってないから、女性専用車じゃなくて未成年専用車なら誰も文句はないだろううというお前の提案からスタートしたものだよ。
で、未成年専用車なら未成年男性は乗れちゃうよねという指摘に対して、未成年男性は乗せない事にすると。
未成年であっても男性は乗せないというのはそもそも前提としていた性差別に当たるわけだが、違憲審査基準を原告によって変えればそれはクリアするというのがお前の主張。
それに対して年齢による括りを加えただけで結局は今まで通り性差別をしているのだから、そもそも性別によって差を設けた区別は法に抵触した差別だという前提なのだから、
つまり原告の性別によって違憲審査基準を変える事を不当な差別だとしているのだから、そこは何も変わっていないお前の案は差別だと俺は指摘てるわけ。

↑ここに書いてあるよ。
性別によって差を設けた区別は違法なんだろ?

>もしかして、人によって違憲審査基準が変わることが公序良俗違反だといいたいの?

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。

>ちなみにだけど、俺が最初に見せた警視庁のデータに「10代男性」も加害者にいるのよ(笑)

だから?じゃあ一部の10代男性じゃなくて10代男性が全員加害者であることでも証明したら?