>>106
>もちろん差別にはならんよw
>不当な身体拘束として人権侵害になるけどな

不当な身体拘束という不合理な不利益を老人に与えるから老人差別になるわな。
憲法14条で禁止される差別には年齢による差別もあるから憲法14条に違反する差別になるわな。
女性専用車両を男性差別と喚く連中の低知能ぶりには呆れる。
結局よくよく検討しなくても、
「女性専用車両を男性差別と喚く連中は極度の低知能者もしくは精神異常者」
という結論であることは明らかw