男性も乗れるはずの車両に「乗るな!」とか「降りろ!」と言って排除する行為は
刑法223条の強要罪にあたる。
鉄道会社や国土交通省が「乗れる」と明言しているのだから、一乗客の女に乗車を
妨害する権利などないし、犯罪だ。所有権云々の話は関係ない。