>>475
http://kokuso-legal.com/qa/complaint/complaint_6.html

>傷害罪(刑法204条)の傷害は人の生理的機能を害することをいい、傷ができること以外でも、一定程度以上のPTSD(心的外傷後ストレス障害)、ノイローゼ、神経症など、精神上の機能を害することも傷害にあたります。

いずれにしても害が無ければ駄目。

降りろコールされたという事実だけで傷害罪は無理だ。
降りろコールされてPTSDになったのであれば可能かもしれないがね。