しかし、昔、この憲法の私人間への適用が問題になった大事件があった
某大手の一部上場会社に就職が決まった学生がいたのだが
その学生は大学で学生運動をやっていたことを会社に対してウソをつき秘密にしていたのだ
それが会社にバレて試用期間後にクビになったという事件
そもそも会社は志望者に学生運動をしていたことを聞くことが合法なのかどうか?
学生運動をしていたことの一時をもってクビでできるのか?
これは法の下の平等や思想の自由や表現の自由に違反するんじゃないの?
ということで社会的に大問題となった事件なのだ

だが、最高裁判所は、会社にも雇用の自由がある、ということで敗訴
会社も志望者も私人なのでそこには「契約自由の原則」が働くのだ
女性専用車両の場合も難しいと思われる