コンビニなどの防犯カメラは個人の,その承諾なしに,みだりにその容ぼう,姿態を撮影されない自由(肖像権)の侵害となり得るが防犯として
目的の相当性、必要性、方法の相当性などを総合的に考慮して客に対する撮影が違法な権利侵害になるかどうかを検討したうえでこれらの
要件を満たした場合に違法性が阻却されることになるとされる。

つまり、反対派の撮影されただけで公表されなければ肖像権の違法な侵害になり得ないと言うのは出鱈目。

>>162
>「肖像権」とは、「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利」のこと。
>つまり勝手に撮影をされても公開されない限り肖像権の侵害にはなりえない。

肖像権とは妄りに自己の容貌等を撮影されない権利とこれを公共されない権利なのに
肖像権を「妄りに自己の容貌等を撮影されなおかつこれを公表されない権利」などと思い込んで
「撮影されても公表されなければ肖像権の侵害になり得ない!」と喚くとかあまりにも馬鹿すぎる。
しかも「間違いない!」と喚くオマケ付きw