>>243
ん?
公表するには記録せにゃならんときもあるだろ。
肖像権は
@肖像の作成(撮影)、A肖像の公表、B肖像の営利目的利用
の3つだ。
この内、@とAはプライバシー権、Bはパブリシティ権だ。