>>794
>>645がどうして男が女性専用車両に乗る法的利益の根拠になるのやら。運送契約は目的地まで運送してもらう契約だから運送契約上女性専用車両に乗る権利なんて
ないし男が女性専用車両に乗車する法的利益が認められた裁判例なんて知らんし。

>>795
>え?じゃあ女が男に襲われる場面でも急迫不正の侵害で暴行をするのは相当性などない

こんなこと誰が言ったっけ?お前の条件は単に女性専用車両内で女性乗客から「女性専用車両です。降りろ」と降ろそうとされたと言うだけだろ。
もし仮に口頭で言っただけだったら女性に暴行を加えても相当性は認められないね。

>それ以前に女が女性専用車両に乗る法的利益が無いのだが。

じゃあ、男もそんな法的利益はないね。