0237名無しさん 〜君の性差〜
2018/06/17(日) 11:31:47.36ID:V2Oz1nunそんな回りくどい話しじゃなく、誰がどんな人間を降ろす事ができるかは旅客運送規則や鉄道営業法であらかじめ定められている。
ドクター差別はそれに該当しないから降ろせないんだよ。乗る権利があるからじゃない。
>>234
お前が声高にそんな事を主張しなくても大丈夫だよ。お前にそんな事を決める権限はないから。
兼松のおっさんに電車から降ろされる要因が無いから降ろす事ができない。
本人が降りたいと思うように任意協力をお願いしたら?