>>243
>>>じゃあ、兼松氏はいかなる法的根拠に基づいて乗車しているわけ?
>>旅客運送規則、鉄道営業法、民法

つーことは、それらの規範を根拠に、兼松氏は鉄道を乗車する権利があるのでしょ。

で、それの法規範には現代の雌車には何の取り決めもないのだから、
全体として、鉄道車両を使用する権利が兼松氏にはあるわけだ。