>>257
>どの条文を以ってそのように言っているか知らないが、

鉄道営業法
第六条 鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス
一 荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ
二 貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ
三 運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ
四 貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ
五 天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ
○2 前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス

>違いあってそれを指摘すすることで何か意味が生じるのかと思ったら何の意味もない。

いや、乗る権利があるのと無いのとでは全く違うよ。
間違った知識でモノを言ってると足元すくわれるよ