係員の職務上の指図には従わなければならないから、係員が職務上の指図として兼松氏に女性専用車に乗るなといえば、兼松氏は女性専用車に乗る事はできない。
ただ鉄道会社が女性専用車には男性も乗れると言っているから係員が職務上の指図として兼松氏に女性専用車には乗るなと指図する事は無い。
だから兼松氏が女性専用車に乗る事は何の問題もない。
しかしだからといって兼松氏に鉄道に乗る権利があるわけでもない。鉄道会社が拒否れないだけ。