>>398
>貴方の理屈だと道交法等で看板設置者には様々な制約があるから、国民には何かしらの権利があるはずだが。

何が言いたいのかさっぱり分からん。
もうちょっと具体的に書いてくれ。

法律の根拠がない「資料屋専用道路」の看板にはいかなる法律の根拠もない。
従って、そのような看板を使って、国民の自由や権利を制限することはできない。
「女性専用車両」の表示も同様に、国民の自由や権利を制限する根拠にならない。

一方で、法律は道路標識を設置する権限を警察に与えた。
道路標識を設置する権利を警察は持っている。
国民は警察が設置した道路標識を尊重し、道路標識に従う義務があり、例えば道路標識の制限速度に従う義務がある。

権利と義務は裏表になっている。何もおかしなことはないと思うが。