よし、私的利用に限り複製可という文言は著作権法で認められてることでありわざわざ書く必要はなく
これが書かれてないなら私的利用複製すら不可だという考えは
そもそもとして認められてる私的利用を禁止しようとする困思考であるとか言ってみる