>>521
瑕疵担保責任とは
>売買などの有償契約において,その目的物件に,一般の人では簡単に発見できないような瑕疵 (欠陥) があった場合,
>売主などの引渡し義務者が,買主などの権利者に対して負わねばならない担保責任のこと。
選別落ち品は欠陥品(故障品)ではないので今回の件には関係ないな

>商人間の売買に関し買主は目的物を検査し,瑕疵を発見次第,
>売主に通知しなければ売主の責任を問うことはできないとしている (526条) 。
で、ColorfulのSSDにどんな欠陥があって、どのように裁判で証明する?

>>522
NANDは食用には適さないので、選別済み良品のフルスペック品であっても食べたら腹を壊すと思うが。