経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
http://www.meti.go.jp/press/20080829004/20080829004.html

ユーザーは、リンク元のウェブページ中に記述されたリンク先のウェブページ
のURL をクリックする等の操作を行うことにより、リンク先のウェブページを
閲覧することになるが、この際、リンク先のウェブページのデータは、リンク
先のウェブサイトからユーザーのコンピュータへ送信されるのであり、リンク
元のウェブサイトに送信されるわけではなく蓄積もされない。即ち、リンクを
張ること自体により、公衆送信、複製のいずれも行われるわけではないから、
複製権侵害、公衆送信権侵害のいずれも問題にならないものと考えられる。
サーフェスリンク、ディープリンク、イメージリンク、フレームリンク、イン
ラインリンクの個別の態様でのリンクを張る行為自体においては、原則として
著作権侵害の問題は生じないと考えるのが合理的である。