>>473
電子計算機損壊等業務妨害罪の対象になるのは「業務に使用するコンピューター」
AI開発側のコンピュータに接触するわけではないので
学習ガードをかけてネットに画像をアップする行為は対象外だよ

https://kyoto.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/5949/
電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する要件は、次の4つです。
◯業務に使用するコンピューターを対象としていること
◯コンピューター本体やデータの破壊、虚偽データや不正な実行などがあること
◯コンピューターに目的に沿う動作をさせない、あるいは目的に反する動作をさせること
◯他人の業務を妨害すること


具体的には、次のような事例で、電子計算機損壊等業務妨害罪が適用されています。
◯元勤務先のパソコンに不正にアクセスし、顧客情報や契約書などのデータを削除して業務を妨害した
◯オンラインゲームのデータを改変するツールを作成して配信元が意図しない動作を繰り返させ、業務を妨害した
◯SNSで多額の広告収入を得ている管理者を監禁して管理パスワードを聞き出し、SNSのアカウントを不正に削除して業務を妨害した