前スレにも書いたけど
「非享受利用でかつ著作権者の利益を不当に害しうる場合」として唯一残ったのが
「機械学習用のデータベースとして販売されている著作物の無断学習」なんだわ
だからここに通常の無断学習が含まれないのは理論上当然、そういうのは享受利用でふるいにかけられてるから
但し「複製防止措置を破って複製したら享受利用」という考え方は文化庁は取っていない。単純に「享受」の解釈としておかしいからだろうな