著名且つ認知度の高い代表作を持つアーティストじゃないとネットのスクレイピングでの学習時点で過学習を起こすのは難しいからな
仮に類似性の高い画像が出せたとしても偶然の範疇を出ない
実際原告側に具体的な侵害の根拠となる生成結果とその過程は示されてないからな
まずi2iのような外的要因のあるものを排除した純粋にベースモデル依存の生成でどのノイズからでも侵害的生成を起こすようなプロンプトなりを提示しなきゃ話にならない