文化庁の考え方によれば

1.類似物が生成されたと言うだけでは享受目的があると推認することはできない
2.類似物が生成されることが「著しく頻発する」という状況は享受目的を推認する要素になりうる
3.類似物の生成が頻発しても、それが利用者の入力・指示によるものであれば、享受目的を推認する要素にはならない