>>921
それはnoですね
それによる生成物を公開しても、追加学習したデータを自分しか利用していないならその学習データ自体は個人利用の範疇です

当該著作物の享受目的と言える学習データを「コピーしたイラストそのもの」と置き換えると分かりやすいかもね

コピーしたイラストを一部トレスしようがコラージュしようが
その結果作られ、公開されたイラストが似てなければ侵害ではない
なぜなら、完成後のイラストは元のコピーしたイラストと似てないので
元のイラスト享受できるとは言えないためです。

ガッツリ当該著作物そのものを使ってもそうなるので
AIは別とする理屈がない