>>249
プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されています。したがって、ソースコード等のプログラムが著作権の保護対象となることは間違いありません。
しかし、プログラムの著作物は、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。

弁護士がプログラムの著作権の特異性を語ってんだわ
結局そうやって言葉遊びに逃げるんだな