>>351
>合意があった以上犯罪としては成立しない

https://www.bengo4.com/c_5/n_8437/

最近は、『性的言動=セクハラにあたる』ことを出発点として、
『本件について特別に同意があった』と主張するなら、
加害者側が立証してみなさい』とするスタンスが少しずつ定着しつつあります」

セクハラ事案に関する留意点の一つとして、
「被害者は、行為者からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、
やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがある。
このため、これらの事実から被害者の同意があったと安易に判断するべきではない」とされているからだ。