弁護士の法解釈に噛みつくnobudayo自己弁護士

>nobudayo | たった今


刑事訴訟法第212条
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

犯人として追呼されているとき。(後略)」

映像の男性は犯人として追いかけられているので該当してるでしょ。

これでまた、市民の犯罪抑止協力が弱まる

絶対に訂正が必要な記事
西口竜司弁護士は謝罪訂正しないなら二度と使うな