自転車の飲酒運転は
道路交通法第65条1項に該当

手鼻は、軽犯罪法1条の26、もしくは、建造物損壊罪刑法260条に抵触する「可能性はある」

以上が刑法で

怪我の場合は民事になるかと思うよ
コンビニは防犯カメラがたくさんついてるから、証明も比較的簡単かと思うな

怪我をしたお客さんがどちらを訴えるかだな
掃除が行き届かない事を理由に店を訴えるかもしれないし、手鼻を理由に小僧ちゃんを訴えるかもしれないし

店側からは、壊された商品の賠償請求を小僧ちゃんに訴えることも可能だからさ
更に仮にお客さんに怪我したからって訴えられた場合、その分上乗せしてくる場合も考えられるしー
防犯カメラで証明できるのはお店側だから強いよね

ちゃんとティッシュを持ち歩きましょう〜ww