>>270
・・・φ(..)刑法194条は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定する。