留萌管内小中学校修学旅行実施基準とその要領
昭和45年11月1日教育委員会訓令第2号

(2) 中学校
ア 日数は、3泊4日以内とする。ただし、車船泊は認めない。
イ 回数は、在学中1回とし、最終学年に実施する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
ウ 経費は、3,500円以内とする。ただし、鉄道ならびに移動・連絡のためのバスの運賃・料金は別とする。
エ 旅行の範囲は、道内に限る。