>>125
当然可能だけど、当該一件に関しては解決済みとして棄却される可能性が大きい
当例の場合、示談のやり取りや手続きが杜撰、若しくは最中に付随する別の疑惑が浮上した場合など。
これは刑事でも民事でも、一度でも決着がついていると判断されると、それを覆すのは手間がかかるということ
当然、付随していても別件は別件で訴訟手続きや処理が可能