>>581
第5条がこのように改正されるので難しいかもよ
届け出規定を設け審査判別しやすくなってる

※ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
※ 薬剤師法、医薬品医療機器等法については、更新がない又は更新までの期間が長い等のため、心身の障害により業務を
適正に行うことができなくなった旨が速やかに把握可能となるよう、その旨の届出規定を省令において整備する予定。