>>588
これを読んで欲しいんだけど法改正で欠格事由の見直しがあって
精神はほぼ全部「相対的欠格事由」になっている
以前はダメだったけど、現在は基本的に医師他専門家が業務を行えるかどうか判断して免許ないし資格を付与できるようにするとある。
つまり仮にぷっちがこれらを取得しようとしたら出来るかどうか判断されてから
って事になるんだね。
胸先三寸と言うよりも純粋に能力重視になるのかな

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n242/n242_01-01.html