>>649
コピペですが

この法律では、民間事業者などによる違反があった場合に、
直ちに罰則を課すこととはしていません。ただし、同一の
民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の
侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待
できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当
している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることが
できることにしており、この求めに対して、虚偽の報告を
したり、報告を怠ったりしたような場合には、
罰則(20万円以下の過料)の対象になります。