田畑を荒らされるとか、自分の仕事や生活に影響を及ぼす場合の捕獲であっても
許可申請をせずに勝手にやると以下の罰則があるらしい
だから捕獲でなく殺害、それも仕事でもなんでもなく趣味の為となったら罪を問われる可能性は高いのでは?

1.鳥獣保護法違反
・狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等
>>> 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・鳥獣保護区特別保護地区での無許可の行為
>>> 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・占有者の承諾なしの鳥獣の捕獲等
>>> 50万円以下の罰金
・捕獲許可用の不携帯・不提示
>>> 30万円以下の罰金