「犯人を知った日」から6か月以内に刑事告訴をしなければいけません(刑訴法235条)。 名誉毀損罪の公訴時効は3年です(刑訴法250条2項6号)。

今回はじっくりと構える。急いては事を仕損じるというからな。

誰も週明けとは言っていない。
提出しても一々言わない。