この第三者の行為によってケガを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただし、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではありません。加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになるのです。

ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要です。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」など必要書類をそろえて提出します。必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることに問題はありません。

https://www.ins-saison.co.jp/otona/compensate/fp/07.html

頭使えやハゲ
検査と治療は十分にしておかないと後悔するぞ