民法もきっと抵当権の順位変更とかあの辺でつまずくぞ
わかったふりして先に進んでも次はいきなり最難関の不動産登記法
アンドレの言うとおり、そこで意味がわからず撃沈だろうな

ぷっち、試しに不動産登記法やってみてよ